昨日読んだネット記事に奨学金の記事がありました。
https://www.asahi.com/articles/ASLBY56YWLBYUUPI003.html
奨学金と一口で言ってしまっても様々な奨学金がありますが、今回の記事で取り上げられている物は独立行政法人 日本学生支援機構に関する記事です。
最近、この日本学生支援機構に関する記事を目にすることが多くなってきました。
延滞債権残高(延滞3カ月以上)が、平成26年度は2,491億円、平成27年度は2,396億円、平成28年度では2,388億円と少しずつ改善はしているものの、回収方法に問題があるのではないか?という理由でネット記事に出ていることがよくあります。
(参考:『返還金の回収状況及び平成28年度業務実績の評価について‐JASSO』(PDFファイル))
今回も、その流れの一つだと思われます。
日本学生支援機構で奨学金を借り入れる場合には、保証人をたてる必要があります。
【連帯保証人】1人(父か母)と【保証人】1人(4親等以内の親族)の2人をたてる人的保障を選ぶか、保証機関に対して一定の保証料を奨学生本人が支払うことで返せなくなってしまった時に一時的に肩代わりしてもらう機関保証を選ぶかの2つの選択肢があります。
記事によると「最近は半分近くが機関保証を選んでいるが、約426万人の返還者全体をみると7割近くが人的保証」を選んでいるとのこと。
奨学生本人(主債務者)が返還できなくなった場合に連帯保証人に請求がいくわけですが、連帯保証人からの回収も難しい場合には保証人に請求されることになります。
2017年度までの8年間で延べ825人に全額請求した総額は約13億円で、9割以上が裁判などを経て応じた。
というのです!しかも
機構は、保証人が全額払った後で、本人や連帯保証人に肩代わり分を求められると説明する。だが、機構や委託した債券回収会社ですら回収できなかったのに、保証人が取り戻せるとは考えづらい。
と記事にはかかれています。
これは【求償権】のことを指していると思われますが、確かこの求償権を行使するには支払いに応じる時に「これからあなたの代わりに私が返済しますよ」と通知をしないとダメだったはず。
その理由は「支払う機会を奪われた」と言われないようにするため。
全額返済してしまっている保証人が連帯保証人や主債務者に対して求償権を使うことは可能だけれど、こういった注意点があったのではなかったかな?
昔勉強したことだから記憶が曖昧になってきてしまっているけれど、求償権を行使することにもそれなりのリスクがあったはずです。
そして、私が不思議に思ったことはここから。
奨学金の半分弱は国民の税金であるということ。
主債務者や連帯保証人、そして保証人が自己破産をした場合、この奨学金も自己破産をする当人は免責されることになります。
自己破産をすると、どんな借金も免責されるのかというと実際は違います。
破産法253条1項で非免責債権というものが定められています。
国民健康保険料や固定資産税、住民税など【租税等の請求権】は非免責債権となり、これらを滞納している場合は自己破産をしても免責されることはなく、支払いを続けなければいけません。
他にも養育費や婚姻費用、罰金等も自己破産をしたからと言って支払いを免れることはできません。
日本学生支援機構の原資には国民の税金が投入されているけれど、奨学金なので免責されるってなんでだろう?と個人的には思うのです。
税金を支払うことを免れることができないのなら、奨学金の原資となっている税金分は自己破産しても免れないようにすれば良かったのに?とド素人の私は思います。
借りたお金を返すことはごく当たり前の事。
しかも、奨学金の場合、月に数万円のお金を返還すれば済む人が殆どみたい。
この数万円を払えないからと自己破産をする若者が増えていると言いますが、そんな人が何故奨学金を借りてまで大学へ行ったんだろう?とも思います。
国が子供手当だとかをバラ撒いていますが、そのお金は親が使ってしまったのでしょうか?
「働きたくても働く場所がないから返還できない」といった内容の記事も目にしますが、一方で「働き手不足でコンビニ無人化」等とも言われています。
働く場所を選び過ぎればそりゃ、働く場所はないよね。
話が少し逸れました
税金が投入されている奨学金は自己破産でチャラになるけれど、罰金や税金等は自己破産でチャラにならない現状。
なんだか変な制度だなぁ・・・と思いますが、皆さんはどう思いますか?